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【平安時代】受領ってどんな人?なぜ生まれた?

こんにちは。本宮貴大です。

今回のテーマは「【平安時代】受領ってどんな人?なぜ生まれた?」というお話です。

 

 律令制度では土地の私有は認めませんでした。すべての土地をいったん国家のものとして、国民の数に応じて口分田として民に再分配をしたのです。これを公地公民制といいます。

 しかし、これがうまくいかなくなると、743年に墾田永年私財法が発布された。これによって、新しく開墾した土地の永久私有が認められました。

 これによって、有力貴族や寺社は国司や郡司の協力を得て、付近の逃亡農民などを使って大規模な開発を行い、私有地を広げていきました。こうして成立した私有地を初期荘園といいます。私有地である荘園が増えてくると、その分、国が口分田として民に支給する公有地が不足するため、班田収授の実施が難しくなっていきました。

 荘園はその後も発達していき、9世紀後半には貴族や寺社の荘園では、戸籍や計帳の記載を偽り、実際よりも少ない税をおさめるという不正が頻発しました。これは戸籍を基礎とする律令制度が機能しなくなったことを意味していました。

 9世紀末になると、口分田そのものが国民に配られなくなり、民もモラルハザードを起こし、男子が生まれても女子として報告して、課税を免れようとした。

 こうした荘園の増加に伴う不正や、口分田の減少などにより、本来ならば朝廷に入ってくるはずの税が入って来ず、この時代の朝廷は大変貧しいものとなりました。

 これを受けて朝廷は10世紀に入るやいなや増え続けていた荘園を抑えるべく荘園整理令を出しました。醍醐天皇は902年に延喜の荘園整理令を出して、脱税は許さない、私的な土地支配は許可しないと命じました。しかし、この荘園整理令は国司に任せていたため、荘園整理が徹底されず、効果も薄かった。税収の落ち込みは変わらず、国家財政も逼迫しました。結局、この902年が最後の班田収授が行われた年となってしまいました。朝廷の統治する力は弱まっていきました。

 

 これによって、公地公民制はもとより、律令制度そのものが機能しなくなってしまいました。

 そこで朝廷は10世紀前半、地方の行政を国司に任せるようにしました。代わりに一定額の税の納入を国司に請け負わせることで、税収の安定化を図ったのです。これにより、国司は徴税請負人としての性格を強め、受領と呼ばれるようになりました。

 なお、国司とは、朝廷から任命されて地方行政区であった国へ行政官として派遣された役人のことです。国司は守(カミ)・介(スケ)・掾(ジョウ)・目(サカン)の四等官で構成され、国司の長官(守)を国守といいました。

 受領とは、もともとは新任の国守が前の国守から役所の仕事を受けつぐ(受領する)という意味でした。

 国守の中には、親王や上級貴族も含まれており、彼らは国守に任命されても、任国には行かず、給料だけを受け取りました。これを遥任国司といいます。

 受領には、四、五位以下の中下級貴族がなり、任期満了と同時に新たな受領が任命されます。

 受領をのぞむ者は「申し文」という推薦文をみずから書いて朝廷に差し出し、除目(官職に任命する儀式)を待ちました。

 全国には68ヵ国があり、その地の資源や人口によって大・上・中・下の四等級に分けられ、大国と下国では、その収入に差がありました。役人たちは出来るだけ等級の良い国に任命されるよう祈りました。

 清少納言は『枕草子』のなかで、「すさまじきもの(興ざめるもの)」として、除目に期待をかけていたのに任命されなかった下級貴族の悲しい様子を描いています。

 こうして権限を与えられた国司たちは朝廷のコントロールの利かない状態で、課税率まで動かせるようになったことで、自らの私腹を肥やすために、悪の限りを尽くします。

 国司は、郡司や開発領主に重い税を課したり、土地を取り上げたりして富をむさぼるようになりました。

 このため、荘園は縮小し、荘園を保持することができるようになったのは、皇族や摂関家、中央の貴族や大寺社などの一部の人達だけとなりました。

 そんな中、988年、大国の尾張国(愛知県西部)の郡司と百姓は国守・藤原元命の悪政や横暴な行為を訴える31か条の文書を朝廷に差し出しました。

 訴えの内容は以下の通りですが、私腹を肥やそうする国司の横暴ぶりが具体的に書かれています。

国守・藤原元命がこの3年間に不当にかすめと取った官物や乱暴を31か条に書いてありますので、朝廷の裁定を願います。

第1条 全く不当な税率で税を徴収しようとする。

第2条 都から一族郎党を連れてきて農民の財物をうばい乱暴する。

第3条 奪った米や財宝を都へ運ばせる。

第4条 国が払うべき池や溝の修理費に着服する・・・・。以下省略  」

 

 翌989年、朝廷の公卿会議で元命は解任されました。

 この頃、元命のように国守の地位を利用して自分の財産や富を増やし、摂関家などに賄賂を贈って豊かな国の国守になろうとしたり、高い地位を得ようとする受領が多くなりました。

 一方で大江匡衛のように11世紀初めに尾張国の国守に任命され、善政をおこなって領民から慕われ、4度も再任された国守もいました。

今回は、受領について扱いましたが、国司に一国を統治させるという朝廷の政策は、国家の財政を安定させないばかりか、地方政治をますます混乱させてしまったのでした。

 

 では、最後に平安時代後期の「今昔物語」に出てくる受領の貪欲さを示す話を見ていきながら、今回の話を終了しましょう。

 信濃国(長野県)の国守・藤原陳忠(のぶただ)が、任期を終えて都に帰るときのことです。峠で落馬して谷底に落ちてしまいました。家来たちが心配していると、どうやら主人は無事なようです。家来たちは助けるための籠を谷に降ろしました。

 ところが、拾い上げた籠にはたくさんの「平たけ」というきのこが入っていました。次に降ろすと主人は片手に出来る限りの平たけを掴んで上がってきたのでした。呆れ顔の家来たちに陳忠は言いました。「宝の山で何もとらないことはない、受領は倒るるところに土をつかめというではないか。」といいました。

受領の貪欲さを示す話でした。

以上。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

本宮貴大でした。それでは。

参考文献

日本の歴史1 旧石器~平安時代    ポプラ社

本当は怖い「平安京」観光案内 京都の闇  関裕二  講談社

聞くだけで一気にわかる日本史  馬屋原吉博=著 アスコム

読むだけですっきりわかる  日本史  後藤武士=著 宝島社出版